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世界がインターネットや発達した輸送機関のおかげでグローバル化し、今では企業も個人も世界中どこでも経済活動をすることが可能になりました。国境を越えた企業や個人の経済活動の複雑化に伴って、税務当局でも非住居者や外国法人に対する源泉徴収に関して税務調査を行っています。
非住居者や外国法人と取引のある法人の中には、租税条約による源泉徴収の免税の適用が受けられない者にもかかわらず、租税条約に関する届出書を提出して免税の適用を受けるものが見受けられるため、使用料や給与などについて課税漏れがないか税務調査を行っています。平成25年度の税務調査による追徴本税額は実に30億円に上ります。

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税務調査の目的は「申告内容が正しいか」を確認するということですが、国税庁レポートで公表されている通り、近年では「国際化」に対して重点的に取り組んでいます。海外取引を利用した不正免除、不正還付、不正資金の摘発に念頭を置いた税務調査が進められています。
背景には、企業の海外進出が増加傾向にあること、外国法人数が増えていること、国外送金の実態が把握できるようになったこと、国際的な租税条約に基づく情報交換の実施の枠組みなどが整ってきたことなどがあります。

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海外取引に絡む資料をことごとく要求されます。例えば不当に高く仕入れて法人税率が低い国に利益を移転していないか、源泉徴収が必要な対象者から徴収漏れがないか、架空輸出免税売り上げ計上による消費税の不正還付を受けていないか、海外からの水増し現金仕入れがないかなどを税務調査によって調査します。

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国税庁は外国税務当局から海外法人の決算書及び申告書、登記情報、契約書、インボイス、銀行預金口座、海外法人における経理処理が分かる資料のほか、外国税務当局の調査担当者が取引担当者に直接ヒアリングした内容などの情報の提供を受けています。タックス・ヘイブンの外国税務当局も例外ではありません。

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「自動的情報交換」は、法定調書から把握した非居住者等への支払等(配当、不動 産所得、無形資産の使用料、給与・報酬、キャピタルゲイン等)に関する情報を、支 払国の税務当局から受領国の税務当局へ一括して送付するものです。

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平成26年にOECDが公表した非居住者の金融口座情報の自動交換の国際基準(CRS)がG20に承認されたことを受け、日本でもこの制度を平成29年1月1日から施行する予定です。

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申告漏れ、無申告に対する加算税の税率が変更になっています。 以前なら申告漏れや無申告があったと気付いた時点で修正申告や期限後申告をすればさほどのペナルティがなかったものが、調査の事前通知を受けてしまったあとの加算税率が上がりました。

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海外取引があっても税務調査の流れは変わりません。恐れず、慌てずに、税務署が来る前に、国際税務専門の税理士に相談

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業種や海外取引の内容などによって、どのような対応をすればいいのか慎重な判断が求められます。例えば、税務署は自主的な申告ではなく、税務署から個別の税務調査をされた後に納税をした場合に過少申告加算税というペナルティを課してより多くの納税を求めてきます。国際税務は租税条約の提携国かどうか、税制改正があったか、外国税額控除の対象となるかなどの判断が非常に複雑で難しいため、税務署のいわれるままに追徴課税とならない可能性があります。まずは国際税務専門の税理士に相談をして事前に対策をすることをオススメします。

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税務調査は、不慣れな納税者に対してあの手この手でペナルティ金を課そうとします。できる限り、余分な税務調査や加算税は避けたいものです。納税額や税務署とのやり取りなど不安な方は是非国際税務専門の税理士へご相談ください。

  ご自分で対応される場合 税理士にサポートを依頼される場合
費用 費用はゼロ その後手続きなどの依頼で金額が決まります。
ペナルティとして課せられたかもしれない金額を超えることはありません。
手間 法律知識がないために調査官の言うなりに動かなければならなくなります。 税務署の担当官とのやり取りを代行し、法的知識を駆使してピンポイントで必要資料や方針を割り出します。
ストレス 業務を止めて数日間調査を受けなければならない多大なペナルティを課されるかもしれないという不安。
自分に不利なことを言ってしまうかもしれないという不安。
取引先にまで迷惑をかけてしまうかもしれないという不安。
進出予定の国でも登記が必要か、必要な場合はどんな内容の登記なのか、不要でもそれに代わるものが必要かなど、提出する書類や登録税などに関して十分な知識が必要です。
納税額 余計な税金を払われるケースが多い。 払う必要のない税金を削減。

 

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東京会場

担当紹介

高木 慎一

税理士

高木 慎一
信成国際税理士法人 代表

■専門分野

国際税務コンサルティング
大手国際会計事務所において、幅広い国際税務の経験を有しております。また、自身でも海外投資を行い個人海外投資家としての側面も有しているため、多角的な観点からアドバイス提供を行っています。

■経歴

1976年 石川県金沢市生まれ
1999年 国家公務員Ⅰ種試験合格
2000年 横浜国立大学経済学部卒業、アクセンチュア入社
2004年 横田税務会計事務所入所
2006年 中央大学国際会計研究科修了MBA取得、税理士登録
2007年 税理士法人プライスウォーターハウスクーパース入社
2011年 信成国際税理士法人開設

福島 真一

米国公認会計士

福島 真一
信成国際税理士法人

■専門分野

株式会社山武において、連結決算の取りまとめおよびレポーティングを行い、税理士法人プライスウォーターハウスクーパースにおいて、特定目的会社、海外からの投資および外国法人に係る税務など国際税務およびその周辺業務を経験しました。また、規模の異なる企業の会計税務も経験するため、株式会社大山会計において、中小企業および医療法人の会計税務を経験しました。国際税務、一般的な会計税務を基本としつつも、専門家側だけでなく企業側にも所属していた経験を生かして業績改善のお手伝いをいたします。

■経歴

1976年 埼玉県桶川市生まれ
2000年 東京大学経済学部卒業 株式会社山武(現アズビル株式会社)入社
2006年 税理士法人プライスウォーターハウスクーパース入社
2011年 株式会社大山会計入社
2013年 信成国際税理士法人参画

開催日時・アクセス

開催日時

平日:19:00~22:00
土日祝:13:00~22:00
※詳細はこちらからご確認ください。
※上記以外の日程をご希望の場合は個別にご相談ください。

参加費用

お見積もりの相談のみ:無料
1回 20,000円
※ただし、契約いただいた方には報酬に充当します

開催場所

〒160-0022 東京都新宿区新宿2-9-22 多摩川新宿ビル3F
信成国際税理士法人 新宿オフィス

お問い合わせ先

信成国際税理士法人<個別相談会事務局> 
TEL 050-3852-6795  FAX 03-6893-8906


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著書・執筆

著書 「海外資産の税金のキホン」
(税務経理協会)
著書 「移転価格文書の作成のしかた」
(中央経済社)
著書 「法人税務重要事例集(平成24年改訂版)」
(大蔵財務協会)
著書 「図解 国際税務早わかり」
(中経出版)
著書 「法人税務重要事例集(平成23年改訂版)」
(大蔵財務協会)
著書 「法人税務重要事例集」
(大蔵財務協会)
著書 「税務便利事典」
(税務研究会)
著書 「中小企業のための会社法と税務」
(大蔵財務協会)

掲載実績

掲載実績 「東京税理士界」
(平成25年1月号)
掲載実績 「SankeiBiz(サンケイビズ)」
(平成26年1月9日掲載)
掲載実績 「旬刊経理情報」
(平成26年2月20日号)
掲載実績 「税会タイムス」
(平成26年2月1日号)
掲載実績 「旬刊経理情報」
(2014年5/10・20号)
掲載実績 税理士・会計士へのワクワクするニュースレター
税理士の素
インタビュー掲載

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